一時帰休とは、企業が不況による業績悪化などの理由で操業短縮を行うにあたり、労働者を在籍のまま一時的に休業させることをいう。労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたるため、休業期間中、使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を保障しなければならない。
一時帰休とは、企業が不況による業績悪化などの理由で操業短縮を行うにあたり、労働者を在籍のまま一時的に休業させることをいう。労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたるため、休業期間中、使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を保障しなければならない。