労働基準法に定められた育児時間とは、生後満1歳未満の子を育てる女性は、通常の休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができる。請求された場合、使用者はその育児時間中の女性を働かせることはできない。このとき、この育児時間を有給とするか無給とするかは、労使間の自由である。
労働基準法に定められた育児時間とは、生後満1歳未満の子を育てる女性は、通常の休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができる。請求された場合、使用者はその育児時間中の女性を働かせることはできない。このとき、この育児時間を有給とするか無給とするかは、労使間の自由である。