育児休業とは、育児・介護休業法に基づく制度であり、育児のためにいったん休業しながら仕事を継続することを促進するために、男女労働者双方に育児休業の権利を与えることを指す。1歳未満の子を養育する場合には、子1人につき原則として1回だけ事業主に申し出ることによって休業することができる。ただし、日々雇用される者は適用を除外される。また、期間を定めて雇用される労働者はその事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつその養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合に限り育児休業を取得することができる。