みなし労働時間制とは、営業職や記者など、社外で働く者の労働時間を「所定労働時間労働したものとみなすこと」をいう。会社の外で働く営業社員のようなケースでは、実際、外で何時間仕事をしているかを正確に把握することができないため、このような労働時間を正確に把握するのが難しい事業場外の仕事につく社員については、実際の労働時間にかかわらず、決めた時間を労働時間とみなすことを認めている。労働基準法38条の2、1項の条文に「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定めている。