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労働三権

労働三権とは、労働者に憲法28条で保障された権利。団結権=労働者が団結して労働組合を結成する権利。団体交渉権=労働組合が使用者に対して労働条件の改善や職場の問題解決などのために交渉する権利。団体行動権=使用者との団体交渉が決裂した場合に自分たちの要求を実現する手段として労働組合が団体行動する権利(ストライキなど)。尚、公務員は制限されている。