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作業主任者

作業主任者は、労働安全衛生法により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられている。作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。なお、見やすい箇所に掲示する等については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされている。その職務は、1、作業の直接指揮 2.使用する機械の点検 3.機械等に異常を認めたときの必要な措置 4.安全装置等の使用状況の監視等になる。