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時季変更権

時季変更権とは、労働基準法第39条5項に定められている、使用者側の労働者に対する年次有給休暇の付与に関する権利のことである。使用者は年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないが、請求された時期に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に変更することができる。ただし、変更権の使用については厳しく制限されている。